
自己株式の取得と消却
自己株式の取得と消却(消去・処分)は意味が違うと聞いたので違いをまとめてみました。
1. 自己株式とは?
自己株式とは、企業が発行した自社の株式を、市場や株主から買い戻し、自社で保有している状態の株式のこと。通称は金庫株。
【会計上の位置づけ】 自己株式は資産(有価証券)ではなく、「純資産のマイナス(控除項目)」として扱う。
自社に投資することは、実質的に株主への出資の払い戻しと同じであり、会社全体の財産が増えるわけではないため。
【歴史的背景とメリット】 2001年の商法改正で取得が解禁され、2006年の新会社法で、手続きも緩和。現在では広く活用されている。
自己株式は、会社が株主の地位を保有する矛盾が生じるため、株主の権利が全面的に制限されている。
共益権:議決権は行使できない。株主総会の定足数の基礎からも除外。
自益権:配当はない。その分他株主の配当原資が減少するので、株主平等の原則に反する。
残余財産分配請求権:会社を清算する際、残余財産の分配は受けられない。
2. 「取得」と「消却」の違い
上述の通り、株主の権利が制限されているため、実務的には取得≒消却と感じやすい。
【取得の効果】
資本効率の向上(株主還元):自己株式が増え、また純資産が減る。ゆえにEPSやROEが向上する。 EPS=当期純利益÷(発行済総株式数-自己株式数) ROE=当期純利益÷自己資本
アナウンス効果: 「自社の株価は割安だ」という経営陣のメッセージ(シグナル)となり、株価にポジティブな影響を与える可能性がある。 ただし市場の賢いため、会社の規模等に見合わない自己株式の取得や手法によっては効果が薄れることもある。
敵対的買収への防衛策:市場の浮動株を減らすことができれば、防衛策となりうる。
戦略的備蓄(金庫株の役割):消去せずに保有し続けることで、将来M&Aをするときの対価として活用できる。他にも従業員への譲渡、ストックオプションへの充当等にも利用可能。
【消却の効果】
取得した自己株式を完全に消却させること。(償却と漢字を間違えそうです)
取得し保有している状態では、いつでも市場再放出できるため、株の希薄化懸念(元に戻る)が残り続ける。
「処分」の表現だと、市場に再放出したとも捉えられるので「消却(消してなくした)」が正しい表現。
上記の再放出リスクをゼロにできるため、保有し続けると、取得による株主還元への効果が薄れていく。

3. 自己株式の仕訳例
ケースにわけて仕訳をまとめておきます。
① 自己株式を取得したとき
代金1,000円で自社株を買い戻した場合。
(借)自己株式 1,000 / (貸)現金預金 1,000
※「自己株式」は純資産のマイナス項目
② 自己株式を消却したとき
保有している1,000円分の自己株式を消却した場合。
(借)資本剰余金 1,000 / (貸)自己株式 1,000
※消却しても純資産の「合計額」は変化しない(内訳が変わるだけ)。
③ 資本準備金が足りずに自己株式を消去したとき
保有している1,000円分の自己株式を消却した場合。
(借)資本剰余金 600 利益剰余金 400 / (貸)自己株式 1,000
※不足分は利益剰余金から減額する
④ 自己株式を処分(再売却)したとき
1,000円で取得した株を、1,400円で処分(売却)した場合。
(借)現金預金 1,400 / (貸)自己株式 1,000 +自己株式処分差益 400
※売却益が出ても「特別利益」にはならず、純資産(その他資本剰余金)が増減する
4. 実務上の留意点
実務はいつだれがどこから自己株式を取得・消去するかで状況が変わるので、個社並びに証券や弁護士・税理士等と確認が必要かと思いますが、ポイントを挙げておきます。
インサイダー取引への警戒: 自己株式の取得は「重要事実」に該当します。公表前に売買を行うとインサイダー取引に抵触するため、信託方式や投資一任方式を採用するなど、法令遵守の体制構築が不可欠です。
みなし配当:会社が自己株式を取得する際、その対価が当初の払込資本(資本金等の額)を超えて取得する場合、資本ではなく利益(会社が過去稼いだ利益)を株主に分配しているとみなされ、税法上配当になるらしい(税務の観点は複雑なので単語だけ認識しておき、各社の税務担当へご相談ください)
消却の判断: 「取得」しただけでは、将来的にまた市場に放出される可能性があるため、市場は「完全に株数が減った」とはみなしません。「消却」まで行って初めて、株主価値の向上が確定したと評価される傾向にあります。
